所得税とは
収入から必要経費を引いたものを所得といいます。
所得 = 収入金額 - 必要経費
所得税は、所得に対してかかる税金で、1年間(1月1日から12月31日)の全ての所得から所得控除を差引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
所得税 =(所得 ー 所得控除(※))× 税率
※所得控除とは扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除をいいます。
所得の種類は10種類
所得には10種類の所得区分(10所得)があり、それぞれ計算方法が異なります。
フリーランスなどは個人事業主と呼ばれ、そこから得られた収入の所得区分は「事業所得」となります。
所得区分別の所得計算方法
所得区分別の所得計算の概要は下記のとおりです。
退職所得は退職所得控除が認められ、また、最後に2分の1を掛け合わせることで所得が求められるためかなり優遇されています。
また、譲渡所得(株式等を除く)は5年超保有している場合は所得税が優遇されます。
所得税の税率
上記で計算された所得に対して税率を掛けることで所得税額を算定することができます。

例えば所得が1,000万円の場合を上記表に当てはめると次のような計算となります。
所得=1,000万円×33%ー153.6万円=所得税176.4万円
所得税は超過累進課税を採用しており、所得が増えるほどより高い税率が適用されます。この超過累進課税については誤解も多いため、知らない方はリンク先で確認しておきましょう。

非課税所得
所得税は、原則としてすべての所得に対して課税されますが、実は社会政策的な見地から所得税を課税しないこととしている所得が定められています。
これを非課税所得といいます。
非課税所得の具体例を種類別に見ていきましょう。
給与所得関係の非課税所得
①月額15万円までの通勤手当
②職務遂行上必要と認められる旅費(出張手当等)、転勤等のための費用
③職務遂行上必要な制服、食費等の現物給付
譲渡所得関係の非課税所得
①生活用動産(家財、衣服、時価30万円以下の宝石等)の譲渡による所得
②少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等(NISA及びジュニアNISA)
その他の非課税所得
①宝くじの当選金
②生活保護の給付
③児童手当
この他にも非課税所得とされるものは数多くあります。(所得税法9条)
最後に
このように、所得税は所得の種類が10種類と多く、それぞれ違った所得の計算方法を採用しています。
また、非課税所得として所得税が課されないものも合わせて覚えておきましょう!