確定申告を期限内ギリギリに終わらせようとして、期限に間に合わないという人もいるのではないでしょうか。
確定申告の期限内に申告をしないと無申告加算税や延滞税が加算されるなど痛い目に合うことも多くあるため、この機会に対処法を整理しておきましょう。
確定申告の期限
確定申告の期限は2月16日から3月15日です(休日の影響により多少の前後はあります)。
確定申告提出の義務がない人で還付申告(税金が還付される人)となる方は1月1日から5年間が期限となります。
還付申告の方は3月15日をを過ぎてもペナルティを受けることはありません。
還付申告の詳細は下記にまとめています。

したがって、今回問題となるのは確定申告の提出義務がある場合となります。
確定申告を期限内に申告しなかった場合のペナルティ
無申告加算税・延滞税の加算
確定申告を期限内にしなかった場合ペナルティとして無申告加算税・延滞税が加算されます。
無申告加算税は納付すべき税額に対して5%が加算され、1日遅れるだけでも加算されてしまいます。
また、無申告が税務調査により発覚した場合は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が加算されるため、注意が必要です。
延滞税は納付すべき税額に対して日数に応じて年利7.3%~年利14.6%で計算した金額が加算されます(状況によって年利が低くなる場合もあります)
青色申告要の取消し
2年連続して期限内に申告書の提出がない場合、以後の事業年度について青色申告の承認が取消されます。青色申告には青色申告の特別控除、事業専従者給与の必要経費算入等のメリットがあり、これらのメリットを受けることができなくなります。
振替納税が使えない
期限後申告の場合は申告日が納付期限となるため、当日までに納付する必要があります。
したがって、金融機関から自動で引落とされる振替納税制度の利用はできません。
確定申告の期限内に間に合わない場合の対処法
確定申告が期限内に間に合わなかった場合でも、下記の2点を抑えましょう。
①法定申告期限である3月15日から1ヶ月以内に申告
②納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付
上記の全てに該当し、過去5年の間に無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、期限後申告等をしていない場合は期限後申告であっても無申告加算税が課されません。
なお、②の要件については税額が確定していない場合が多いと思います。
この場合は概算で実際の税額より多めになるように納付しておくのも一つの手段となります。
概算納付の後、確定申告の税額が少なかった場合は還付されます。
最後に
確定申告を期限内にすることは非常に重要ですが、忙しさのあまり遅れることもあると思います。
そのような場合であっても、何もせずに確定申告期限を迎えるのと、出来るだけの対処をした上で確定申告期限を迎えるのでは納付税額に大きな違いがあります。
確定申告期限に間に合わない場合でも、まず期限内に概算で納付しておくことが重要です。